水曜日, 1月 24, 2007

水熱合成反応装置に使用出来ないもの

水熱合成反応装置の槽内に下記表に示すもの及びこれらを含有するものを絶対に入れないで下さい。爆発、火災の原因になります。
【労働安全衛生法施行令(別表第1)より抜粋】

■爆発性の物
(1)ニトログリコール、ニトログリセリン、ニトロセルロース、その他の爆発性の硝酸エステル類。(2)トリニトロベンゼン、トリニトロトルエン、ピクリン酸、その他の爆発性のニトロ化合物。(3)過酢酸、メチルエチルケトン過酸化物、過酸化ベンゾイル、その他の有機過酸化物。(4)アジ化ナトリウム、その他の金属のアジ化物。

■発火性の物
(1)金属「リチウム」。(2)金属「カリウム」。(3)金属「ナトリウム」。(4)黄リン。(5)硫化リン。(6)赤リン。(7)セルロイド類。(8)炭化カルシウム(別名カーバイト)。(9)リン化石灰。(10)アルミニウム粉。(11)マグネシウム粉及びアルミニウム粉以外の金属粉。(12)亜ニチオン酸ナトリウム(別名ハイドロサルファイト)。

■酸化性の物
(1)塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウム、その他の塩素酸塩類。(2)過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウム、その他の過塩素酸塩類。(3)過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウム、その他の無機過酸化物。(4)硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウム、その他の硝酸塩類。(5)亜塩素酸ナトリウム、その他の亜塩素酸塩類。(6)次亜塩素酸カルシウム、その他の次亜塩素酸塩類。

■引火性の物
(1)エチルエーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素、その他の引火点が零下30度未満の物。(2)ノルマルヘキサン、酸化エチレン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン、その他の引火点が零下30度以上零度未満の物。(3)メタノール、エタノール、キシレン、酢酸ノルマルーペンチル(別名酢酸ノルマルーアミル)、その他の引火点が零度以上30度未満の物。(4)燈油、軽油、テレビン油、イソペンチルアルコール(別名イソアミルアルコール)、酢酸、その他引火点が30度以上65度未満の物。

■可燃性のガス
(水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の温度15度、1気圧において気体である可燃性の物をいう)